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法的手続き・フォーム集
クレーン等 安全規則
ホイストを使用する場合は、下記の定期自主検査の実施と、
検査記録の保管が義務づけられています。

使用する場合の法的義務について
法的資格のない人は、絶対にクレーン操作・玉掛け業務を行わないで下さい。又、行わせないこと。
クレーン操作
操作方法 | 吊り上げ荷重 | ||
---|---|---|---|
0.5t未満 | 0.5t以上 5t未満 | 5t以上 | |
跨線テルハ | ![]() ![]() ![]() 一般の者 |
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床上操作 | ![]() ![]() ![]() |
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|
遠方操作または 運転室(台)付 |
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|
クレーン等 安全規制適用条文 |
― | 第21条 | 第22条 第224条 |
玉掛け業務
操作方法 | 吊り上げ荷重 | ||
---|---|---|---|
0.5t未満 | 0.5t以上 1t未満 | 1t以上 | |
玉掛け業務 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 一般の者 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
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クレーン等 安全規制適用条文 |
― | 第222条 | 第221条 |
- クレーン運転免許の所持者
- 職業訓練法にて、訓練を受けた者
- 事業者よりクレーン及び玉掛けに関する特別教育を受けた者
- 床上操作式クレーン運転技能講習修了者
- 玉掛け技能講習修了者