クレーン等 安全規則

ホイストを使用する場合は、下記の定期自主検査の実施と、
検査記録の保管が義務づけられています。

申請書について

使用する場合の法的義務について

法的資格のない人は、絶対にクレーン操作・玉掛け業務を行わないで下さい。又、行わせないこと。

クレーン操作

操作方法 吊り上げ荷重
0.5t未満 0.5t以上 5t未満 5t以上
跨線テルハ 免許技能特別
一般の者
免許技能特別 免許技能特別
床上操作 免許技能特別 免許技能
遠方操作または
運転室(台)付
免許技能特別 免許
クレーン等
安全規制適用条文
第21条 第22条
第224条

玉掛け業務

操作方法 吊り上げ荷重
0.5t未満 0.5t以上 1t未満 1t以上
玉掛け業務 免許技能玉掛け職業特別
一般の者
免許玉掛け職業特別 免許玉掛け職業
クレーン等
安全規制適用条文
第222条 第221条